組織における責任の継続 − ブラウンの経営組織論⑦

この記事では、かつてアメリカの組織論における独特な一角を占めたアルヴィン・ブラウン(Alvin Brown)の『経営組織』(Organization of Industry, Prentice-Hall Inc., 1947)を紹介します。

仕事の責任は個人に帰着しますが、個人に帰着する以前に創出され、明示的に規定されるのが普通です。

個人が責任を放棄しても、責任が消滅することは滅多になく、当該責任を別の個人に引き渡すことが必要です。

【原則】
  • 責任は、継続して遂行されることが必要である。

無力な場合を確定しておくこと

どういう場合に、ある成員が自己の責任を遂行できないと判断するか、という問題は、実際的な考慮に基づいて決定しなければなりません。欠勤のすべてが、それに該当するとは限らないからです。

明確な組織上の規定に基づいて、不断に経営活動が実行されてきたことによって、各成員が自分たちの責任の範囲と限界を徹底的に理解していれば、自らの不測の欠勤に対して日頃から手を打っておくことはある程度可能です。

委譲者の側でも留保責任の遂行を見越して処理することもできます。遂行を繰り延べても実害が生じない場合もあるので、一定期間の欠勤は、経営活動を損なわずに済むこともあります。

欠勤の間に連絡手段を利用することができるなら、経営活動の遂行に支障がないこともあります。

組織の原則として、成員の力量と責任は見合っていなければなりませんが、そのことと、経営活動に問題を生じさせずに欠勤できることとは矛盾しません。

成員の力量と責任が見合うのは、不断に続く要求の平均値で評価されるべきです。相当期間にわたれば、責任と力量との両者をかなりの程度調整することは可能です。

なぜなら、一方で責任の量には変動の波があり、その変動の予測もある程度可能だからです。他方で個人の力量は弾力に富んでいるので、先を見越してあらかじめ準備したり、切迫していない任務を繰り延べることができるからです。

だからこそ、経営活動においては、注意深く計画を立てるということが行われるのです。

代行者の指名

ある成員が欠勤したり無力になって、経営活動が阻害されるに至るときには、一時的な後継者の任命が必要となります。この一時的な後継者を「代行者(alternate)」と呼びます。

最終段階(それ以上、再委譲されない段階)の受任者に代行者を立てるのは、通常、その委譲者の任務であり、欠員の補充が一時的であれ永久的であれ、ほとんど異なるところはありません。

責任の連鎖における上位の段階あるいは中間段階にいる成員の場合は、異なる配慮が必要です。自身の留保責任だけでなく、再委譲した責任の監督責任も有していることから、自分の委譲者に任せるよりもまず、自身で措置を講じておくことが不可欠です。

【原則】
  • 一時的に自己の責任の遂行が不可能となる場合には、当該者は一時的な後継者を指名しなければならない。

継続的な指名

委譲者は、自身の無力な状態が起こらない限りは、自分の代行者の指名が絶対必要だというわけではありません。

しかし、自身の欠勤を予測できるとは限りませんから、自身が欠勤したときに自動的に代行者に引き継がれるよう、あらかじめ代行者を指名しておけば、不測の事態に備えることができます。

委譲者は、自身の受任者の中から代行者を選ぶことができます。当該受任者には、委譲者の予測できない欠勤の際に代行者となることをあらかじめ通知し、関係者にもその旨を周知させます。

ある受任者が、自己の委譲者の代行者として継続的な指名を受けるのであれば、そのことが責任の規定に明記されていなければなりません。代行者としての役割も、委譲される責任の一部です。

ある受任者が、「代理」または「副」の接頭語を冠して、自己の委譲者の肩書を帯び、かつその人以外にこの肩書を帯びないときには、当該受任者は通常代行者として指名されたものと理解されます。

なお、自分の委譲者に対する「補佐(assistant to)」という肩書を持つ人は、代行者に指名されていると解すべきではありません。

代行者は自身の受任者である必要はなく、代行者に指名したい成員の委譲者の同意を得ておけば、誰であっても指名できない理由はありません。ただし、一時的にせよ2人の委譲者に義務を負うことになるのは望ましくありません。

とはいえ、経済合理的でありつつ不測の事態に備えることのできる範囲には、限界があります。訓練済みの代行者をあらゆる役割に置かなければならないと考えるのは、用心が過ぎるでしょう。

どの程度の代替措置が適切であるかは、経営活動上の判断に待つほかはありませんが、責任が大きくなるほど、代替措置の必要性が大きくなることは間違いありません。

無力時における成員の立場

ある成員が無力となって一時的に代行者に引き継がれる行為は、当該成員が自ら行うのでなくても、その成員の責任の範囲内でする行為とみなされます。

したがって、自己の代行者を指名した成員は、その代行者が責任を遂行することに対してスポンサーになったものとみなされます。

【原則】
  • 一時的に全責任を委譲する人は、自己の欠勤が長引いて、自らどうすることもできなくなるのでなければ、自己の義務を免れることはできない。

成員が欠勤して間もなくは、自己の責任を代行者がどのように遂行するかを察知することは可能です。

代行者である以上、欠勤成員が遂行するのと完全に同じように遂行することは期待できせんから、欠勤成員は、故意によらない逸脱について理解と寛容とを持たなければなりません。

【原則】
  • 一時的に全責任を委譲する人は一時的な後継者が、善意でもって遂行した行為をば、尊重しなければならない。

しかし、時間の経過につれて、代行者は、欠勤成員が責任を遂行するがごとくに行為し続けることができなくなってきます。

これは感情的な理由もさることながら、経営活動に変化が生じて新規な側面が起こってくるからです。代行者は、責任上の考え方を、欠勤成員のものから自分自身のものに変えていかざるを得ません。

それゆえ、無力の状態が長引くに伴って、欠勤成員が自己の代行者の行動に責を負い難くなる時期が来ます。

その場合、代行者による責任の遂行を続けるか、別途の措置を講じるかを、欠勤成員の委譲者が決断する必要があります。

代行者の立場

代行者が欠勤成員の受任者であった場合、代行者である間は、本来の責任よりも大きい責任に従属させられます。

【原則】
  • 一時的な後継者は、一時的に全責任の委譲を受け取る。すなわち、委譲者に対しては、責任を遂行する義務を追うと共に、委譲者以外の全員に対しては、委譲者に代わって行為する。

代行者としての責任は、欠勤中の委譲者の上役(委譲者の委譲者)に対して果たさなければなりません。その上役は、欠勤中の委譲者に対するように、代行者に対して監督を行使します。

つまり、代行者は欠勤中の委譲者という組織上の概念に一時的に合体させられると言えます。

欠勤中の委譲者の受任者たち(代行者を除く。)は、代行者の監督行為が委譲者の行為であるかのように考えてこれに忠実に従い、これを執行するよう要求されます。

もっとも、委譲者の復帰まで遅らせても別段不都合がない事項については、これを委譲者が復帰してから果たすようにしても差し支えありません。

それが重要な事項であり、かつ遅らせても別段不都合でないと考えれば、代行者はむしろ委譲者が復帰するまで繰り延べなければなりません。

代行者は、一時的に欠勤中の委譲者の全責任を引き継ぐといっても、代行者である以上、責任遂行の仕方について全面的な自由を持つのではなく、欠勤中の委譲者の見解によって制約されています。

【原則】
  • 一時的な後継者は、可能な限り自己の委譲者が遂行するであろうように、自己の責任を遂行しなければなりません。

代行者による代行者の指名

理論上、代行者は不可能な課業を引き受けたことになります。2人分の責任を遂行することはできないはずだからです。

これに対する実際上の解決策は、期間限定的に、責任と力量との弾力性を活用することです。

代行者は、欠勤中の委譲者が立てた計画に従って責任を遂行するので、改めて計画を立てる必要はほとんどありません。2人分の責任のうち、片方の緊要度の乏しい部分を繰り延べることもできます。

ただし、代行期間が長くなると、そうは行かなくなります。代行者は、自分自身の元々の責任について一時的な代行者を指名することが必要になるでしょう。

そうした指名の過程は、責任の連鎖にしたがって、必要な範囲まで行われるでしょう。すなわち、相当数の人々の間に責任が再配分されて、経営活動の効果を保持できるに至るまでです。