組織と道徳 − バーナードの組織論㉑

「道徳」とは、バーナードによると、個人における人格的諸力、すなわち個人に内在する一般的、安定的な性向です。

この性向と一致しない直接的、特殊的な欲望、衝動、あるいは関心は、これを禁止、統制、あるいは修正し、それと一致するものはこれを強化する傾向を持ちます。

この傾向は、合理的過程や熟慮の問題というよりも、情操、感情、情緒、内的強制の問題です。ただし、この傾向が理由づけされたり、論理的過程に従うこともあります。

この傾向が強く、安定しているときに初めて、責任の一条件が備わることになります。

組織の管理職位に特徴的なものは、高い責任感もさることながら、その道徳性の複雑さにあります。互いに矛盾するような道徳準則にいかに対応するかが問われます。

道徳の形成

道徳は、人間としての個人に対する外的な諸力から生じます。

直接に超自然的な起源を持つと信じられているものもあれば、一般的、政治的、宗教的ならびに経済的な環境を含む社会的環境から生じるものもあります。

物的環境における経験、生物的特性ならびに種族発生の歴史から生じるものもあれば、技術的な慣行あるいは習慣から生じるものもあります。

多くの道徳的諸力は、教育と訓練によって各個人に教え込まれますが、環境からの取り入れられるものもあります。抑制あるいは奨励によって、あるいは具体的な経験がないという消極的な形によって得られるものもあります。

これらの内的な諸力あるいは一般的な性向は、積極的(なすべき)あるいは消極的(なさざるべき)な指示からなる私的な行動基準であると理解するのが便利です。

道徳は、いわゆる法規ではなく、個人に対して現に働きかけている累積された諸影響の合成物です。具体的な状況における行動から推定されますが、ある程度は言葉に表すことができます。言葉に表せるような道徳は、「道徳準則」と呼ぶことができます。

一人の人間が、異なる影響力の起源から発生し、全く異なった活動類型に属する、いく組かの一般的性向ないし準則(規則)を持っていると仮定されます。

道徳準則と責任

私的に形成された準則の中には、多くの人々に共通と認められるものと、個々あるいは少数の人々に限られるものとがあります。

多くの人に共通の準則が、一般には「道徳」と認められるようです。その意味で、道徳は公的準則と言い換えることができます。

重要あるいは支配的であると一般に認められている準則は、ほとんどが社会的に明示されているものです。明示されているという事実だけで、行動に影響を与えますが、その準則がすべての人々にとって支配的あるいは重要であるとは限りません。

一般的な準則と、職場における準則が矛盾する場合、仕事中は職場の準則に支配されていることが大いにあり得ます。これは知的であるよりも感情的な判断です。

公的準則のみが重要な道徳準則であるとし、それ以外のものは道徳的ではなく、単なる態度や影響力、特性、標準などとする意見もあります。

そう考えると、公的準則を遵守しさえすれば責任を果たしており、公的準則を遵守しない者は責任を果たしていないと信じるようになります。

特定の人が、自分が重視する準則を他人が遵守しないのを見るとき、その他人は責任感がないとみなすこともあります。

これらは道徳水準や内容の評価と責任能力とが混同されている例です。ある準則を遵守しないのは、その準則を重視していないということであり、責任感がないのではありません。

「責任」とは、各自に内在する道徳性の内容にかかわらず、それが行動に影響を与えるような個人の資質であるということです。

その人が重視している準則を遵守するのであれば、その人には責任感(責任能力)があります。その同じ人が別の準則を遵守しないのであれば、その準則を重視していないからです。

たとえ重視している準則であっても、それを遵守し、行動に移すだけの資質を持たない人は、責任感(責任能力)がない人です。

道徳の対立

「責任」とは、反対の行動をしたいという強い欲望あるいは衝動があっても、その個人の行動を規制する特定の私的道徳準則の力をいいます。道徳の水準が高いこととは関係ありません。

すべての人は、いくつかの私的準則をもつため、そのうちのある準則については責任的であり、他については責任的でないことがあり得ます。

ただ、些細な準則を除けば、一般的に、一つの主要問題について責任的である人は、他の問題についても責任的であり、逆境下においても安定した情感ならびに信念に合致した行動をとる能力を持つと言えそうです。

しかし、もし個人の行為を支配する私的準則が多く存在する場合、具体的な状況での特定の行動において、諸準則間の対立が生じやすいと考えられます。一つの準則が有力にならず、対立する準則が同じ程度の効力を持つときは、重大な人格的問題となり得ます。

このような対立の結果、行動の麻痺状態が生じ、感情的緊張を伴い、挫折感、梗塞感、不安、決断の喪失、自信の欠如に至る場合があります。

対立する準則のうちのいずれかを遵守した場合は、他の準則の侵害による罪悪感や不愉快、不満足あるいは自尊心の喪失が起こることがあります。

うまく行けば、欲望、衝動、関心あるいは一つの準則の指令を満たしながら、他のすべての準則にも合致する代替行動が見出されるかもしれません。

ある一つの準則を遵守し、他の準則を侵害することがしばしば繰り返されるときは、侵害し続ける準則は破棄される可能性が高まるでしょう。

制裁が準則に与える効果

準則と責任について考えるうえでは、制裁との関係を考慮することが有益です。

慣習、世論、社会や大小の非公式組織の似通った心的状態などの累積効果による準則は、その道徳力を支えるような特別な制裁を通常は持ちません。

公式組織との経験ならびに接触から生じてくる準則は、それと関係する行為に関してしばしば特別の制裁が伴います。

制裁は準則の確立に役立ちますが、責任の確立に役立つとは言えません。制裁を受けないように準則を守るという消極的な誘因であり、責任とは呼べません。

特別の刑罰や報酬とも無関係に働く深遠な確信のみが、高い責任の素因です。

一定の公式組織から派生する私的道徳準則は「組織人格」の一面であり、「無関心圏」の一面でもあります。ただし、このような準則に関して責任的であるかどうかは、その人にとってのその準則の優先順位および責任能力の程度に依存します。

権威の複雑な背景

組織の命令に権威を与えるかどうかの問題は非常に複雑です。命令の権威を否定したときに加えられる制裁があれば、それによって命令の効果は変わります。

個人が組織から生じる道徳準則を持っているかどうか、特定の命令について準則間に対立があるかどうか、他の準則に比較して組織準則がどれほど重要であるか、その人の責任感が強いかどうか、などの影響を受けます。

人々は、道徳準則の質と相対的な重要性、道徳準則に対する責任感、あるいは誘因の効果の点で一様でないだけでなく、自らの行動を支配する準則の数にも差があるので、それによっても異なります。

準則間の対立による影響

準則の数が増加すると、準則間の対立も増加するはずです。多くの対立からは、いくつかのジレンマが生じます。

挫折感を感じたり、優柔不断になったりすることで、道徳性自体が低下するかもしれません。何らかの幸運、外部的で無関係な決定要因、偶然の圧力などに意思決定を委ねようとするなど、責任感が減退することもあり得ます。対立の機会を減らすように不活発な状態に逃避するかもしれません。

「トラブルの回避」「誘惑の回避」「責任の回避」など対立を回避する能力を高めたり、いかなる準則をも侵すことなく欲望や要求を満たす代替案を考え出す能力を高めたりするかもしれません。

責任感の弱い人、能力の限られた人は、いろいろな種類の多くの義務を同時的に果たすという重荷に堪えることができないでしょう。そのような人に過重な負担をかけると、能力、責任あるいは道徳性が破壊されるかもしれません。

複雑な道徳性、大きな活動性、高度の責任感という状況は、それに対応した能力がなければ維持できないということです。